静岡市の矯正歯科専門医 エンゼル矯正歯科・小児歯科クリニック

医療費の控除

Deduction

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医療費の控除とは

医療費控除とは、その年(1月1日~12月31日)に支払った医療費の額が10万円を超える場合、確定申告をすれば所得控除により支払った所得税(支払った所得税が限度)が戻ってくる制度です。たとえば、年収300万円で1年間に矯正治療費100万円支払ったとすると、10万円程度税金が戻る可能があります(諸条件で相違あり)

納税者が自分と一緒に生活している方のために支払った医療費が対象です。

一般的には一緒に生活している方の中で所得の一番多い方が申告するのが、戻ってくる金額が一番多くなります。

①治療費
発育段階にあるお子様の不正咬合はもちろんですが、成人の不正咬合も対象になることがあります。美容のためでなく、咀嚼障害(咬み合わせが悪くて、物が食べにくい・アゴが痛い等)の改善が目的の場合です。エンゼルでは診断書を出すことが可能です。

②交通費
電車代・バス代が対象になります。(原則としてタクシー代・自家用車のガソリン代は対象になりません。) また、お子さまが親御さんと一緒に通院された場合には、共に対象になります。尚、領収書がない交通費に関しては、日時・交通機関・支払金額等を記録しておいて下さい。

①控除を受ける事が出来る金額は契約した支払総額ではなく、その年に実際に支払った金額が対象となります。このため治療費を分割払いできる場合も、その年内で支払いをした方が戻りは多くなります。 対象となる金額=払った医療費の総額-10万円-保険金などによる補償額 です。

②戻ってくる税金は、あくまで納税者が支払った所得税が限度です。

③個人一人だけではなく、自分と一緒に生活している方のために支払った医療費が対象です。 尚、対象となる控除額の上限は200万円です。

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要となります。(サラリーマンの方も申告が必要です。)
医療費の領収書・交通費の記載表・源泉徴収表等が必要となります。

※詳しくは、国税局又は税務署にお問い合わせ下さい。